拥有日本国籍的人可以拿瑞士国籍吗

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查看11 | 回复3 | 2010-2-3 09:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似日本不同意双国籍吧!日本国籍挺好的啊换什么啊?
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千问 | 2010-2-3 09:34:40 | 显示全部楼层
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた时が二十歳に达する以前であるときは二十二歳に达するまでに、そ
の时が二十歳に达した后であるときはその时から二年以内に、いずれかの国
籍を选択しなければならない。 2 日本の国籍の选択は、外国の国籍を离脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を选択し、かつ、外国の国籍を放弃する旨
の宣言(以下「选択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法务大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一项に定める期
限内に日本の国籍の选択をしないものに対して、书面により、国籍の选択を
すべきことを催告することができる。 2 前项に规定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない
ときその他书面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき
は、催告すべき事项を官报に掲载してすることができる。この场合における
催告は、官报に掲载された日の翌日に到达したものとみなす。 3 前二项の规定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
本の国籍の选択をしなければ、その期间が経过した时に日本の国籍を失う。
ただし、その者が天灾その他その责めに帰することができない事由によつて
その期间内に日本の国籍の选択をすることができない场合において、その选
択をすることができるに至つた时から二周间以内にこれをしたときは、この
限りでない。 第十六条 选択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の离脱に努めなければな
らない。 2 法务大臣は、选択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの
が自己の志望によりその外国の公务员の职(その国の国籍を有しない者であ
つても就任することができる职を除く。)に就任した场合において、その就
任が日本の国籍を选択した趣旨に著しく反すると认めるときは、その者に対
し日本の国籍の丧失の宣告をすることができる。 3 前项の宣告に系る聴闻の期日における审理は、公开により行わなければな
らない。 4 第二项の宣告は、官报に告示してしなければならない。 5 第二项の宣告を受けた者は、前项の告示の日に日本の国籍を失う。
(国籍の再取得)以上是日本的国籍法中所规定的,请参考。
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千问 | 2010-2-3 09:34:40 | 显示全部楼层
不可以,日本和中国一样都不承认双重国籍的。你如果拿了瑞士国籍就是自动放弃日本国籍了。我们部门的一个日本同事,她嫁到瑞士7,8年了,早可以拿瑞士国籍了,但是她不想放弃日本国籍,就拿了瑞士C证(永久居留证)她觉得这样也挺好。
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千问 | 2010-2-3 09:34:40 | 显示全部楼层
你干嘛不去日本网站问
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